規制緩和措置のある、地下室の容積率について.  
地下室の容積率

地下室の規制緩和で広がる住まいの夢。
2階建ての1.5倍の広さまで建築可能に!

94年の建築基準法の一部改正により、一定条件()を満たした場合に合計床面積の3分の1を限度として、地階の床面積が容積率に算入されなくなり、同じ建て坪の2階建ての1.5倍の広さまで建築可能になりました。
*容積率の緩和措置の一例建ぺい率50%・容積率100%の敷地が40坪あった場合、改正前なら延床面積は40坪(総2階なら20坪の2階建て)が限度でしたが、改正後は地上40坪、地下20坪(計60坪の総3層建て)の建物を計画することができるようになりました。
 

地下室は容積率に算入されないって本当?

ある一定の要件(※下記参照)を満たせば地下室部分の面積は算入されません。例えば、100m²の土地で建ぺい率50%、容積率100%の場合、1.2階だけの家ならば100m²までのところ、地下室G[グランドルーム]ならば地下室部分50m²をプラスでき、合計150m²まで作ることが可能です。

一定の要件とは
 
  • 地階(床が地盤面下にある階)にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井 の高さの3分の1以上であること
  • その天井が地盤面から高さ1m以下の部屋であること
  • 地階で住宅の用途に供する部分であり、その建築物の床面積の合計の3分の1以 下であること
 

3階建ては無理!でも地下室なら・・・

敷地をより有効に使える3階建ての住宅。限りある敷地でも広く間取りがとれるので、2世帯住宅などに検討される方も多いのでは。しかし3階建ての住宅は高さ制限や各種の斜線制限、容積率など、実際はかなり土地を選びます。また防火や構造上の配慮についても、2階建て住宅以上に厳しい規制があります。しかし地下室なら容積率の対象外となり、より多くの土地で地下室付き住宅という3階建て住宅を建てる事ができるのです。
 

家族の幸せは、
地下室[グランドルーム®]からはじまります

 
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敷地条件や法規制、コストなど住まいづくりの様々な問題を解決してくれる地下室は家族の願いを叶え、幸せが大きく膨らみます。
目的別地下室活用例」では、様々な目的や条件にそった地下室の使い方を地下室[グランドルーム®]の施工例画像とともにご覧いただけます。
 

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